犯罪被害者の心の傷

犯罪被害者の心の傷

136頁、「前に述べたように、虐待と誘拐監禁には、トラウマティックな出来事として似た性質がある。ひとつはそれが慢性的にくりかえされること。被害者は生きていくために加害者に頼らざるをえないこと。外部とのつながりが断たれて、被害者は逃げ出せないこと、などである。行為状況は刑務所や、強制収容所、一部の宗教カルト、阻止的な売春、家庭の中で起こりうる」。

152頁、「被害者のほうが相談の主体であり、カウンセラーは援助する、ということばがこのケースではとくに大事である。自分で決めること、自分でコントロールすることを知ってもらわなくてはならない。巻き込まれて救済しようとすると、カウンセラーとの関係は最初全能の救済者として理想化され、その後、失望とともに、怒りに変わったりする。何度でもあきらめずに相談を聞き、自分で決められるまで待つことが必要である」。