図書館で借りた。
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106頁、「法律上、いわゆる休日労働の割増賃金として35%以上増やして支払うことが求められるのは「法定休日」のみです。「法定外休日」は、定時の時間を超えた通常の残業代として、25%以上増やして支払えば足りるのです」。