犯罪被害者保護法制解説 (Sanseido law capsule)

犯罪被害者保護法制解説 (Sanseido law capsule)

40頁、『研修所研究部報告7』。

65頁、「被害者と示談が成立したということは、被告人にとってプラスの情状であることから、被告人は示談書を裁判所に提出し、量刑に配慮してもらいたい、処分を軽くしてほしいと望む。(中略)しかし、刑事事件の審理が終わり処分が決まってしまうと、示談内容を履行しないという事案もあり、被害者は、被告人の処分を軽くすることに利用されただけという事態も発生した。被害者が履行を求めるためには、自らが原告となって損害賠償請求等の民事事件を提起しなければならなかった。本条(犯被保法第4条)によって、仮に和解内容が履行されない場合には、新たに民事訴訟を提起しなくても当該和解調書をもって強制執行ができることになり、和解内容の履行の実効性が確保され、被害者の負担が軽減されることとなった」。

70頁、諸澤英道「制度の充実が急務」(法学セミナー427号55頁)。

92頁、「ただし、通常の警察署では業務に精通していない場合があるため、犯給法の適用の有無や方法などの具体的な事例に関する問い合わせは各都道府県警察本部に対して行うと回答を速やかに得ることができる」。

151頁、「上記(c)⑤(犯人の刑務所からの出所情報(懲役、禁固などの自由刑の執行終了予定時期(満期出所予定時期)、実際に釈放された段階では釈放事実および釈放年月日)は、出所情報といわれているものであるが、第1の出所情報といわれている」。

152頁、「第2の出所情報の通知制度といわれており、2001(平成13)年10月1日から導入された。再被害防止のために、被害者が転居その他受刑者との接触を避ける措置が必要である場合で、当該犯罪の動機および組織的背景、受刑者と被害者等との関係、受刑者の言動その他に照らし、検察官が必要と認めた場合に認められる通知である。(中略)通知の内容は、受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放も含む)の時期を通知するが、特に必要がある場合には、釈放された後の受刑者の住所地を通知することもある。釈放時期については、月の上・中・下旬というような範囲で通知するのが通常である」。