図書館で借りた。

110−111頁、「とりわけ人事局の課長は他の機関での勤務経験をもたず司法機構内で昇進を重ねている(中略)ある意味で、司法官僚として「純粋」に要請することが、最高裁の人事政策の根幹にあるといってよい。そして、事務総長経験者はほぼそのすべてが最高裁判事に任命されている」。

195頁、「とはいえ、その実態は、事務総局でとりまとめた原案を「承認」する会議でしかないとされている。いずれにしても、裁判官会議は司法行政の責任主体としての実質を備えているとはいえないであろう」。